ABOUT US|||ワンストップ法務ネットワークとは?
ご覧頂きましてありがとうございます。
ワンストップ法務ネットワークは、関東近郊で活動している士業が集うプロ集団です。
『プロ』というと、どこか敷居が高い印象を持たれる方もいらっしゃいますが、我々のコンセプトは気軽であることです。
専門家の手を要するどんなお悩みに対しても『便利』で『経済的』な総合相談窓口を目指しております。
総合窓口相談
発生したお悩みについてお聞かせ下さいませ。まずは総合窓口にて一般的・総合的アドバイスをさせて頂きます。
各専門家による相談・指導
総合窓口でお話頂きました内容を専門メンバーに共有し、 具体的な対策、解決に向けて動いていきます。
諸手続・方策の代理・代行
お客様のための専門家チームが導き出した解決までの道筋に沿って 諸手続きや、実行すべきことを代行し、問題を解決します。
OUR SERVICES
総合受付業務
お悩みを解決するための判断材料となる ご相談内容のヒアリング窓口となります。
総合窓口相談業務
お悩み内容の具体的なヒアリングをさせて 頂き、もっとも効果的な専門家を決定します。
コンサルティング業務
専門家のよるコンサルティング/カウンセリングを行い、お悩み解決の基本方針をご提案します。
各種の書類の作成
解決策に沿った各種の届出・申請・申告書類及び添付書類その他書類の作成業務を行います。
各種の代理・代行業務
解決策に沿った各種の届出・申請・申告や 訴訟等の代理・代行業務を行います。
各種のあっせん業務
お悩み解決に最も適した専門家が提携パートナーにいると判断した場合は斡旋させて頂きます。
MEMBER
食事や入浴、車椅子での移動補助などの身体介護や、介護サービスの中心となる、重要な存在といえます。
また、家族の介護をする方や介護現場で働く、ヘルパーさんに指導や助言をするのも、介護福祉士の仕事です。自分の持つ介護の専門知識や技術を伝え、実際に介護を行う仲間の負担を減らす、現場のリーダー的存在です。(参考: ユーキャン)
いわゆる不動産会社で働く従業員をイメージするとわかりやすい士業です。不動産会社は、土地や建物の売買、賃貸物件のあっせんなどを行いますが、不動産取引はとても高額で、お客様の多くは不動産に関する専門知識や売買経験がほとんどないため、不当な契約を結んでしまうと思わぬ損害を被ることがあります。
そのようなことがないよう、知っておくべき事項を説明するのが宅建士の仕事です。重要事項の説明をお客様にできるのは宅建士だけです。(参考: ユーキャン)
マンショの管理組合や、区分所有権者が直面するトラブルを解決する専門家です。組合運営のノウハウのほか、契約などの法律知識、マンション構造などの技術的知識までも有し、今後課題となる老朽化対策も一気通貫に受注することができ、他業種の専門家ではなかなか太刀打ちできない独自のポジションを占めています。(参考: スタンバイ)
ダムやトンネルなど社会にとって重要な工事計画も測量から始まります。測量は工事計画の基礎となるため、測量士が担う役割はとても重要です。
土地家屋調査士が似ている職業として挙げられますが、土地家屋調査士との違いとして、測量士は登記を目的としない測量を行うことができます。(参考: スタンバイ/東京法経学院)
測量士は「測量の技術者」であるのに対し、土地家屋調査士は「土地の境界・用途をはっきりさせ、登記する者」になります。
登記を行える事、登記目的の測量ができる事、が測量士との大きな違いとなります。(参考: ユーキャン)
お年寄りや知的障害者、ひとり親家庭など、身体的・精神的・経済的なハンディキャップのある人から相談を受け、日常生活がスムーズに営めるように、支援を行ったり、困っていることを解決できるように支えたりすることが主な仕事となります。
また、他分野の専門職などと連携して包括的に支援を進めたり、社会資源などを開発したりする役割も求められます。地域を基盤として、様々な場所で活躍しています。(参考: 中央法規)
一定の規模以上の(あるいは特定の用途の)建物の設計をするには、国家試験に合格して免許を受けた建築士だけが業務を行うことができます。
学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場、百貨店など多くの人々が集まる建物や、一定以上の規模の建物は一級建築士しか設計業務をすることはできません。(参考: 東京建築士事務所協会)
監査業務では、企業から独立した立場で公認会計士が監査することにより、財務諸表(企業の成績表)に不正がないかをチェックし信頼性を保証します。
これは公認会計士の独占業務となっています。他、税務業務や、企業の経営や会計に対してさまざまな立案、指導、助言を行うコンサルティング業務、株式上場を目指す企業に業務上の課題に対しての総合的なサポートを行う上場支援業務等を扱います。(参考: 資格スクエア)
登記手続きだけを行なっている弁腰は少ないため、登記に関しては司法書士の方が専門性が高いと言えるでしょう。
登記に関わる申請書や法務局等に提出する法的書類は非常に複雑であり、専門家である司法書士は重要な役割を担っています。他にも裁判所に提出する公的書類作成や、成年後見に関する手続き等を行なっています。(参考: 弁護士ドットコム/CareerGarden)
当事者同士では解決するのが難しい、法律に関するトラブルの相談(トラブルの予防も含む)を受けて、法的手続きが必要な場合は依頼人の代理を務めます。
弁護士というと敷居の高いイメージもありますが、よく知られる裁判時の代理人業務だけでなく、交渉や法律相談等は一般の人にとってより身近な業務と言えます。(参考: 弁護士ドットコム)
「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として、業務を行います。
社労士は、企業における採用から退職までの「労働・社会・保険に関する諸問題」や「年金の相談」に応じるなど、業務の内容は広範囲にわたります。職場や企業の悩みを受け、人を大切にする企業づくりを支援します。(参考: 全国社会保険労務士会連合会)
納税者から依頼を受けて、税務署に対して申告の代理や各種申告書・申請書・請求書等の書類作成、税金に関する税務相談の業務を行います。
また、企業では法人税や所得税及び住民税等の処理、役員や株主の所得税や相続税対策を行います。税務相談と一緒に経営相談を行う場合もあります。(参考: 税理士事務所.jp)
官公署に提出する書類の場合は、許可申請や届出まで行うことができます。書類作成に関する業務を依頼したい場合は、行政書士が適切な場合があります。
また近年、行政書士の業務は上記のような依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続きの業務へ移行してきています。(参考: 弁護士ドットコム/日本行政書士会連合会)
資産運用、保険、不動産、相続など、人が生きる上でお金が関わる場面は多々ありますが、それらに関して専門的な立場から適切な助言を行っていきます。
お客様が目標を達成し、安定した生活が送れるように手助けすることが、FPの役割です。(参考: CareerGarden)
料金設定
Basic
0円/初回
総合窓口相談では、初回(対面・電話の場合30分程度、メールの場合レポート1枚程度)の相談 については無料でご対応しております。お気軽にお問い合わせください。
その後の代理・代行等の業務の依頼の有無にかかわらず無料とさせて頂きます。
原則として何でもお伺い致しますが、初回のご相談に対する回答は ご相談者の個別具体的な事情を考慮したものではなく、一般的な範囲の回答とさせて頂きます。
Advance
3000円/30分
3000円/メール
2回目以降のご相談に関しましては、有料とさせて頂いております。
ご料金につきましては 来訪による対面相談・電話相談の場合には3,000円/30分、 メールによる回答の場合には3,000円/通となります。
ご相談者の個別具体的な事情に基づいた専門的な回答書を作成して回答致します。
Professional/counseling
3,000~10,000円/30分
3,000~10,000円/メール
専門的相談/コンサルティングについては、各士法に規定する等の専門的範囲内とさせて頂きます。 通常料金につきましては 来訪による対面相談・電話相談の場合には3,000~10,000円/30分、 メールの場合にはレポート3,000~10,000円/枚となります。
ご相談者の個別具体的な事情に基づいた専門的な回答書を作成して回答致します。
専門的相談をご希望される場合は、所定の料金と料金振込先口座をご案内致しますので、 料金のお振込の確認の後、ご相談のご案内をさせていただきます。
Professional/Aciton
ご相談後、お見積となります。
各士業の代理・代行等の業務の料金ににつきましては、依頼の内容・お客様の状況等により それぞれ異なりますので、まずはお見積もりをご請求ください。 なお、お見積もりについては、原則無料とさせていただきます。
ご相談・見積もりの結果、代理・代行等の業務を委託される場合には、 振込先口座をご案内させていただき、お振込みが確認でき次第、受託とさせていただきます。
着手金につきましては、予定される報酬額が4万円以上の場合は、その50%を貰い受けます。 4万円未満の場合は、全額前納していただきます。
その他
当ネットワークでは、可能な限りお客様の立場に立って、事案の解決を図っていきますが、
ご依頼が公序良俗に反するような場合は、受託をお断りする場合がございますので、ご承知置きください。
また、業務を取り扱った事項について、知りえた秘密事項は守秘義務を守りますので、ご安心ください。
COLUMN||| MAKE SURE YOU KNOW ABOUT US
男女の半数以上?! 親に「遺言書を用意して!」
いわゆる「終活」に関するある調査において、30代~50代の男女の半数以上にあたる50.2%の人が「法的拘束力のある遺言書を親に用意してほしい」と答えました。「終活」という言葉に対する認知度や自身が「終活」を必要と感じているかどうかの問いについては世代間や男女間においてある程度の差があったものの、「終活」の大きなテーマである遺言書については親が亡くなる前にちゃんと遺言書を準備しておいてくれたら…という思いにほとんど差は無いようです。
もちろん誰しも死というものに対し、前もって向き合い、相談したり考えたりすることに抵抗が無いわけではないでしょう。しかし昨今、いろいろなメディアで遺産相続を巡るトラブルなどの話題を耳にする機会が多いことや漠然とした「将来における不安」を遺言書によって取り除き生活に安心をもたらすという思いもあってか、近年、遺言書に対する一般の認識が深まってきている感があります。死は誰にでも等しく訪れるものですから、100%起こる死という事態に対し、前もって真剣に考える意識が高まっているということは、むしろ社会にとって明る 傾向といえるかもしれません。
献身的看護を行った前妻に捧げる、夫からの愛
さて、今回は遺言書が絡んだあるラブストーリーともいうべきエピソードを一つご紹介致します。
55歳のNさんは居酒屋チェーンのオーナー。仕事に打ち込むあまり、ある日突然、会社の社長室で倒れてしまいました。原因は心筋梗塞。早い段階での発見から、幸い命に別状はなかったけれども入院生活を余儀なくされました。当然入院したことは秘書により家族に知らされますが、何とNさんの妻は夫の看護を拒否。見舞いにすら現れません。彼女はNさんの後妻に当たり元愛人でした。Nさんは先妻にしぶしぶ離婚を承服させ、彼女と再婚。その後二人の子供をもうけたものの、Nさんは仕事に打ち込むあまり家庭を顧みず、それに愛想を尽かした妻は、2年前に子どもを連れて家を出てしまい別居状態となりました。その後妻から離婚届がNさんのもとへと送りつけられることとなるも離婚条件がまとまらないため、未だ離婚には至っていない状態でした。
オーナーNさんの看護を拒否されてしまい、困った秘書はNさんの前妻に連絡を取りました。前妻はNさんと別れたとはいうものの別れるまでの夫婦仲は決して悪くはなかったのです。結婚してから10年経っても子どもができずにいたところ、夫と愛人の間に子が産まれた事実を知った彼女はしぶしぶではあったものの自ら身を引く形で別れていたのです。それにNさんの方も自らの責任を感じ、離婚後も前妻にずっと経済的援助を続けていました。 そういった事情もあり、前妻は秘書の頼みを快く引き受けて献身的な看護を行いました。その結果、Nさんは一ヶ月後に無事退院し、仕事に復帰することができました。
しかしながら、運命は残酷にもその半年後、Nさんを再び心筋梗塞の発作が襲い… 手当てもむなしく、彼は帰らぬ人となったのです。葬儀の後、遺品を整理していた秘書は、Nさんの執務机の引き出しの中からあるものを発見します。それはNさん名義の預金通帳数通とキャッシュカード、経営する会社の株券、そして一通の書面でした。 「私に万一のことがあれば、本件すべてを前妻S・Nにお渡し下さい」 そう書かれた書面はNさんの直筆であり、亡くなる前日の日付と、署名捺印がなされていました。
「遺言の文字こそ無いけれど… この書面、オーナーの遺言書なのではないかしら」と 考えた秘書は、前妻にこの書面を渡すことにしました。そして前妻は、法定相続人の後妻とその子供に対して遺産の分割を求めることとなったのです。ちなみに、書面と共に引き出しに入っていた通帳や株券による合計額は、Nさんの遺産の三分の一に近いものでした。
そして裁判へ
裁判へと発展したこの件は、あいまいな表記の書面が「自筆証書遺言」として有効か、また有効とされた場合、「本件すべて」の解釈を遺産全部とするか、机の引き出しに入っていた資産に限定するかで争われました。 裁判で後妻側は、書面の表記が明確性に欠け、遺贈(遺言によってする贈与のこと)するという内容の遺言としては無効であると主張。しかし、裁判所はこの書面を、形式的に解釈するだけでは不十分であり、Nさんの置かれた状況や作成時の事情等から「Nさんの真意を読みとる必要がある」としました。そして、Nさんの看護を頼む相手が見当たらなくて困っていたとき、前妻がその依頼に快く応じてくれて手厚い看護をしてくれた結果、仕事に復帰できた、そういった時期にこの書面が作成されていたことから、「Nさんから前妻への感謝ともいうべき遺贈の意思がそこにはあった」という理由により裁判所はこの書面が「自筆証書遺言」として有効と認めたのです。 また書面の「万一のこと」「本件すべて」の意味が不明確であるという後妻の主張に対し、裁判所は、後妻側の請求を退けて、この当該書面が不明確なものとは言えず、それぞれ「自分の死」「引き出しに入っていたもの」と特定できるものとして、先妻に対し「机の引き出しに入っていた資産」に限定するものの遺産の総額の3分の1に近い遺産の分割を認めました。 かくして前妻は、法定相続人である後妻と子供らに渡るはずであったNさんの相続財産のかなりの部分を元夫からの感謝や愛情の表れともいうべき遺言書によって受け取ることとなったのです。
確実な遺言書の作成がトラブルを回避する
いかがでしたでしょうか。 このエピソードにおいては遺言書とその有効性等を認めた裁判を通して、Nさんの前妻に対する深い思いを相続財産という形で先妻に届けた訳です。いかに遺言書の存在が重要かということがよく分かるかと思います。しかしながらもう一歩踏み込んで考えるならば、そもそもこの書面が「自筆証書遺言」として法的な要件を十分満たしていたなら、面倒な裁判まで起こさずとも容易かつ確実に遺言作成人の意思を実現できたことでしょう。さらに公証役場での公証人を通し作成する「公正証書遺言」であったならなおのことです。このようなしっかりした「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」を作成するのは、確かに面倒ですし、ある程度ご費用も掛かります。しかし、それを上回る十分なメリットもあるように思われます。煩わしいとかなかなか時間を割けないような場合には相続に詳しい法的な専門家(弁護士・司法書士・行政書士等)を活用するのも一案ですね。(終)
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~家賃払わない住人は、鍵換えて閉め出せ!~
都心に不動産を所有して、不労所得だけで生きていく、そんな暮らしができたなら…。
今、このコラムをご覧になっているあなたにも一度はこんな風に考えたことがあるのでは? 先ごろインターネット上で行われた、ある投資用不動産サイトの会員を対象とした「不動産投資に関する意識調査」の調査結果によりますと、「買い時だと思う」42.3%、「間もなく買い時が来ると思う」16.3%で、合わせると約6割の人々が不動産は今が買い時と思うと回答したそうです。東京オリンピック開催が決まった当初のあの熱気こそ冷めはしたというものの依然として不動産投資に対する期待感は大きいといえるようです。
ところで、不動産経営を考えている人や既に行っている人誰もが抱く心配の最たるものは、「自分の所有するマンションやアパートにちゃんと店子が付いてくれて、しっかり家賃を収めてくれるのか」というものです。しかし、高齢化と人口の減少に歯止めのかからなくなった昨今の日本。このような不動産オーナー達の抱く心配が現実となるケースが頻発してきているようです。 今回、コラムで扱うのは、そんな家賃の支払いについて裁判にまで発展した大家さんと店子さんの間でのあるトラブルに関するお話しです。
家賃が払えなくなったある日… エッ?部屋のカギが開かない!
運送会社に勤めているある男性がアパートの一室を住居として借り、家賃は5万円で月末に翌月分の家賃を入金する契約でした。彼は正社員として手取り20万円を超える給料を得ていましたので、普通の生活をしている分には月額5万円の家賃の支払いが負担になるものではありませんでした。ところが入居して半年後、男性は仕事上のミスにより会社から解雇を言い渡されてしまいました。やむなく別の運送会社で派遣の仕事をしていくことになりましたが、この派遣会社から与えられる仕事の数は少なく、その稼ぎは月額7万円ほどに大幅ダウンしてしまいました。結果、月末の家賃の支払いにも事欠くこととなり、家賃の支払いが10日以上滞ってしまうことが度重なりました。
このような状況が続いていたある日、いつものように男性がアパートの部屋に戻って扉を開けようとすると、扉の鍵が開きません。確かにこの鍵は自分の部屋の鍵のはず…? え~。 ただただ困惑する男性でしたが、ふと、先日のある光景が頭をよぎりました。その光景とは、アパートの大家さんと男性との電話でのやり取り。 男性「すみません、家賃がまだ払えないので…10日待ってもらえないでしょうか?」 大家さん「またですか~? 先月も言ったでしょ! 来月きちんと月末までに払ってもらえなかったら、即刻、部屋の鍵を取り換えるよ」って。 男性はやっと自分の置かれている状況(部屋から閉め出されてしまった)にガテンが行きました。「何もここまですることはないだろ~」と、呟くことしきりの彼でしたが、現に部屋から閉め出されてしまっている以上、どこか寝泊りできる場所を一刻も早く確保せざるをえませんでした。どうにか一泊1000円で宿泊できる簡易ホテルを見つけ当座をしのぐことはできましたが、アパートに戻るためには大家さんに今回の未払い家賃5万円と鍵の交換代金5000円を支払う必要がありました。
大家が勝手に鍵「を換えることは不法行為か
何とも釈然としない彼は、やむなく法律に明るい友人に今回のいきさつを話して相談に乗ってもらいました。 友人曰く、 「大家さんのやったことは居住権の侵害だよ。それって不法行為だから訴えたら賠償金が取れるよ!」 既に未払いの家賃と鍵代を支払って、アパートの部屋に戻っていた男性でしたが、依然として厳しい経済状況は変わっておらず来月の家賃を返すあてもありません。このままでいくとまたもや閉め出しをくらうのは必定。男性としては背に腹は代えられず、今回の件に関し大家さんを相手に慰謝料100万円、ホテル代1万5千円など計150万円を請求する訴訟を起こすことを決意したのでした。
この裁判では、大家さんによる鍵の交換に違法性があったかどうかが争点となりました。 「鍵の交換は居住権侵害の不法行為だ」 と主張する男性に対し、 「男性は家賃滞納の常習者で大家との信頼関係を悪化させた。家賃を支払えない場合には鍵を取り換える、と何度も警告したにも関わらず、また滞納した。私が部屋の鍵を交換したことは正当な行為だった」と大家さんは反論しました。
そして判決! 結果として裁判所が命じたのは、大家さんから男性への慰謝料50万円と男性が閉め出されて自分の部屋を使用できなかった15日間外泊せざるをえなかったホテルの宿泊代1万5000円の損害金の支払いでした。裁判所が斯様な判決に至った理由は、それ(部屋の鍵を取り換えた行為)が単に居住権侵害に当たるからということではなく、大家さんが事前に男性に対し借家契約の解除、貸室明け渡しを求めていなかったという手続き上の不備にありました。裁判所は、大家が店子に対して滞納した家賃の支払いをさせることを目的として、(しかるべき法的手続きを踏まずに)このような行為(部屋の鍵を取り換え、男性を部屋から閉め出すこと)に及んだもので、当該行為は「大家の権利行使範囲を著しく超え」、男性の「平穏に生活する権利を侵害する、不法行為である」としたと結論付けたのです。
大家さんとしてはたとえ家賃の支払いに滞りがあったとしても、定められた法的手続き経ずしては勝手に店子を閉め出す訳にはいかないのです。ここに不動産のオーナーの陥りやすい法律の穴(世間の常識と法の定めのミゾ)というものが存在しているのですね。
安心なオーナーライフのために
今回コラムでは、大家さんが法律の穴に見事に嵌ってしまったケースを取り上げましたが、逆に店子の陥る法律の穴といったものも存在します。家を貸す側も借りる側もトラブルなく円満な関係を続けたいものですが、取り巻く経済状況や生活環境など諸状況が刻々と変化し続けるのがこの世の中というものです。時として、想定外の状況に陥るといったことはいつでも誰にでも起り得ることです。そのような状況に陥らないため或は陥ってしまったようなとき、慌てることなく対処できる術を心得ているかどうか。これが安心してオーナー(ないし住人)ライフを過ごすための鍵となると思われます。安全のために扉の鍵も重要ですが法律的な鍵も心得ておくことが大切ですね。このコラムもその知恵の鍵の一つとして頂ければ幸いです。また、とっさのときに頼れる法律的な相談の窓口があるというのもまた心強いですよね。(終)
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~握手券の偽造は罪になるのでしょうか?というお話し~
超人気アイドルグループの握手会場で、来場していた男性客にメンバーが切りつけられるという、そのファンのみならず世間にも衝撃を与えたこの事件は、未だ多くの人々の記憶に新しいのではないかと思われます。この事件を受け彼女たちの出演する各劇場では、ゲート式金属探知機が設置されて警備員の数も大幅に増やされ、客席最前列を空けるなどの対策がとられることとなりました。さらに今回の事件は、同アイドルグループのみならず他のアイドル達にも少なからぬ影響を与えているようです。 しかし、握手会のようなイベントは、自らをアピールしようとするアイドルにとっても、憧れの対象を間近にできるファンにとっても、お互いが直接に触れ合うことのできる数少ない貴重な交流の場に他なりません。また、今日のようないわゆる“アイドル戦国時代”において、プロデュースしている企業にとっても、「身近なアイドル感」を演出することでファンとの強い結びつきを促し、例えばCDに握手券を付けることでそのセールスに繋げるといった強力な営業手段ともなっているのです。 それだからこそ、今回のような不幸な出来事で、今や一つのカルチャーとも言える“握手会”の存続が危うくなるのであれば、その社会的損失は計り知れないものと言えるでしょう。とにかく一刻も早く“握手会”本来の姿に戻って行ってほしいものです。今回のコラムでは、そのような握手会の「握手券」にまつわるお話しを一つご紹介させて頂きましょう。
握手券ほしい!けれど当たらない…
あるアイドルデュオの熱心なファンである男性(名前をW君と致しましょう)は、彼女たちのライブやイベントなどに毎回欠かさず参加していました。そして、CDやDVD、写真集など買えるものはすべて買ってはみるものの、商品に添付されている抽選券で当たるお目当てのアイドル握手券だけは、どうしても手に入りません。 「いや待てよ、現代にはこんな時の強い味方、ネットオークションがあるではないか。」 そこで早速ネットでチェック。口はポッカリ、頭はガックリ。さすがは人気アイドル握手会の通行手形の握手券。その落札額は何と数万にも及ぶW君には手の出ない代物だったのです。
仕方なくW君はそのやり切れなさをTwitterでつぶやいていると、かつてそのアイドルデュオのイベントで知り合った男性(名前をY氏と致しましょう)から突然メールが入って来ました。 「握手券、余っているから、1枚1万円でどう?」 もちろんW君の頭にNOという文字はありません。ただ、お目当ての握手券が手に入る、彼女と会える、その喜びだけでもう頭はカ~、胸はドッキン…。
甘い話にワナ 騙され怒りでワナワナそれが気づかぬ“落としアナ”
汗水たらしやっと稼いだ1万円と引き換えにではあったものの遂に握手会の「通行手形」をゲットしたW君。握手会当日には高鳴る思いを抑えながらその券をギュと握りしめて、心ウキウキわくわく会場受付へと一直線。そして、係員に誇らしくその券を差し出したその瞬間、 「これ、ニセモノです!」との係員の一声 喜びの絶頂から悲嘆のどん底へ…。 気持ちを整理する間もなく、受付から別室へと連れて行かれた彼は、そこで驚きの光景を目の当たりにしたのです。 別室には自分の身に何が起ったか分からずただ動転している数人のファンらしき男たち。 握手券の入手先を問いただす係員の質問に、彼らは、皆「Y氏から握手券を買った」と。 Y氏が用意して彼らに売った握手券はすべて偽造だったのです。本物そっくりなのですが、それは、Y氏がパソコンで作成した偽物だったのです。今回騙されたのはW君たちも同じなのですが、知らなかったとはいえ、W君たちが偽造握手券を使おうとしていたという事実に変わりはないとの理由で、主催者側に対し「二度とこんなことしません」という内容の始末書まで書かされるハメとなってしまいました。泣きっ面に蜂、始末書を書かされた上、Y氏に支払った1万円も遂に返ってはこなかったのです…。
Y氏は「ダフ屋行為」で処罰できるのか?
さて、W君たちにとって憎んでも憎み切れないY氏なですが、遂に年貢の納め時、懲りずに別のイベント会場で偽造握手券を売っているところを「ダフ屋行為」として迷惑防止条例違反の疑いで御用となりました。 世間でよく耳にするこの「ダフ屋行為」とは、 「余った券買うよ」 とイベント会場の近くで、転売目的でチケットを買い取ったり 「チケットあるよ。売るよ」 と不特定な人にチケットなどを転売したりする行為で、都道府県条例で禁止されている(東京都では、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金)行為です。そしてこれは、売った者のみならず買った者をも処罰の対象とするものなのです。 Y氏は警察での取り調べに対し、 「あくまでメール相手にコピーとして売ったつもり。買った人がホントに使うとは思ってもいなかった。」 と反論。 残念ながら今回のケースではTwitterでW君の投稿を見たY氏が直接W君とメールのやり取りをしていたため、迷惑防止条例における「ダフ屋行為」で言うところの「不特定な人」にW君は当てはまらないということで、この容疑での処罰の対象とはならなかったのです。
結局、Y氏は無罪放免だったのか?
しかし、警察は、「ダフ屋行為」の線のみならず、「有価証券偽造」他の線からも調べを進めていたのです。 Y氏は警察のこの「有価証券偽造」の線からの追及に対しても、 「握手券って有価証券じゃないから、犯罪にならないでしょう。」 と反論。 そもそも有価証券とは、「財産上の権利がその券面に表示された証券」、言い換えると「券自体に財産的な価値があるもの」のこと。主なところでは、手形・小切手・国債などがこれに当たりますが、身近なところであれば、電車のきっぷや定期券、宝くじなどもこれに当たります。ただ、切手や収入印紙、通帳などは有価証券には当たらないとされています。 では、W君たちの手に入れたこのアイドルデュオの握手券についてはどうだったのでしゅうか。結局、このケースでは、この握手券は「ネットオークションで売買がなされていたもの」で、券自体に財産的な価値があり、これは有価証券に当たるとの判断がなされ、裁判所は偽造した被告Y氏に対して、懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました(東京地裁・平成22年8月25日判決)。
W君たちのはまった落とし穴ってな~に?
今回のケースで騙され辛い思いをしたW君たちは、確かにお気の毒です。しかし、身をもって“法律の穴”というものを学ぶ恰好の機会を得ることができたことも確かでしょう。 現実の社会を規律する法律には、いわゆる“法律の穴”が存在します。 ここで言う“法律の穴”とは、 (1) 法律の規定が社会の実情に即していないために生じる法律の盲点 (2) 法律の規定と社会一般の常識とが隔たることで生じる認識の盲点 のことを指しております。 今回の偽造握手券の問題もまさにそういった“法律の穴”にみごとにW君たちがはまったものと言えましょう。 現実の生活の中には、日常いたるところにこういった“穴”が存在しております。私たちがこういった“穴”にはまらないためにできること。 それは、日常の生活の中のそういった“穴”に「気づく」ことです。今回のコラムもその一助になれば幸いです。
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